車庫証明の必要書類は?
①自動車保管場所証明申請書(普通自動車はこちら)
←普通自動車の申請書(カラープリンタで印刷して下さい)
※白黒でも大丈夫です。
①自動車保管場所届出書(軽自動車はこちら)
←軽自動車の届出書(カラープリンタで印刷して下さい)
※白黒でも大丈夫です。
②保管場所標章交付申請書
←交付申請書(記入内容は申請書と同じです。)
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・申請者の土地または建築物を保管場所とする場合→「自認書」
・他人の土地または建築物を保管場所とする場合(以下のうちいずれか)
→「保管場所使用承諾書」
→「駐車場の賃貸借契約書の写し」
→「賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
→「都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
←保管場所使用承諾書(賃貸駐車場の方はこちら。大家さんか不動産屋さんの押印が必要です。)
←自認書(駐車場の土地・建物が申請者本人所有の場合)
④所在地・配置図
←使用の本拠(自宅等)と駐車場との位置、駐車場のサイズ等を記載します。
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
住民票、印鑑証明書、運転免許証のコピー、電気、ガス、水道等の公共料金の領収書、車検証(軽自動車のみ)、居住又は営業所等が確認できるもの等
※出来るだけ印鑑証明または住民票をご用意下さい。
→車庫証明では、代行手続き上、コピーを提出します。
車庫証明取得後、東武練馬の運輸支局での登録の際に、名義変更の場合は印鑑証明、住所変更等の変更登録の場合は住民票が必要になりますので、予めご準備下さい。
車庫証明の申請とは?届出とは?
車庫の所在地を管轄する警察署へ提出します。
普通自動車の場合は、申請に一度、交付に一度行くことになります。
軽自動車の場合は、届出に一度です。
◎警察署への申請・届出受付時間は、平日の8:30am~5:15pmです。
(土、日、祝日、年末年始12/29~1/3を除く。)
普通自動車の保管場所証明申請
保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局で車検・ナンバー登録の際に必要です。
以下の場合、事前に車庫の所在地を管轄する警察署へ申請し、証明書、保管場所標章番号通知書、保管場所標章を交付をうけなければなりません。
- 新車を保有するとき(新規登録)
- 所有者を変更したとき(移転登録)・・・中古車を保有したとき等
- 住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録) 等々
軽自動車の保管場所届出
軽自動車の場合は、車検・ナンバー登録後に車庫の所在地を管轄する警察署に届出し、保管場所標章通知書、保管場所標章の交付をうけなければなりません。
- 軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
- 保管場所(車庫)を変更したとき
- 適用除外地域から適用地域に転居したとき 等々
保管場所届出
以下の車庫の変更があった場合は、車庫の所在地を管轄する警察署に届出し、保管場所標章通知書、保管場所標章の交付をうけなければなりません。
- 所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
- 自動車の保管場所届出
- 軽自動車の保管場所届出 等々
保管場所とは?
保管場所の条件は、
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠(使用者の住所、事業所の所在地等)の位置から2kmを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入りでき、かつ、自動車全体の収容ができること。
- 保管場所として使用できる権原をもっていること。